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◆株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出第97号)
要旨:
本案は、証券決済制度をより安全で効率性の高いものにしていくため、保管振替機関について、所要の法整備を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 証券決済制度の担い手である保管振替機関の組織形態について、資金調達方法 の多様化や競争可能性の確保による業務運営の効率化を実現するため、現行の公益法人形態を株式会社形態に改める措置を講ずることとする。
二 保管振替機関について、業務及び監督等に係る所要の規定の整備を図ることとする。
三 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成14年4月1日から施行することとする。
(附帯決議)
株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 振替を行う口座簿の構造については、今後、制度が広く利用されることが見込まれることから、決済システムに掛かる負荷の軽減を図るため、複層構造の導入についての検討を早急に行うこと。
一 主務大臣による振替機関及び保管振替機関の指定については、競争原理を最大限発揮させる観点から、複数指定が可能となっている趣旨を尊重して、法律の運用に当たること。
一 主務大巨の指定を受けた振替機関及び保管振替機関に対する行政当局からの退職職員の再就職の要請を厳に慎むなど、公務員制度改革の趣旨を十分に踏まえる
こと。
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