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◆短期社債等の振替に関する法律案
(内閣提出第96号)
要旨:
本案は、短期社債等について、券面を必要としない新たな流通、振替制度を創設するため、所要の法整備を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 企業の短期資金調達手段であるコマーシャル・ぺーパーについて、ぺーパーレス化を図るため、これを短期社債として位置付けることとし、必要な商法の特例措置を設けることとする。
二 一の短期社債に係る振替制度を創設することとし、券面の交付による権利移転の場合と同等の流通の保護を実現することとする。
三 短期社債の振替制度の担い手である振替機関について、業務及ぴ監督等に係る所要の規定の整備を行うこととする。
四 この法律の制定に伴い必要となる関係法律の整備を図ることとする。
(附帯決議)
短期社債等の振替に関する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 振替を行う口座簿の構造については、今後、制度が広く利用されることが見込まれることから、決済システムに掛かる負荷の軽減を図るため、複層構造の導入についての検討を早急に行うこと。
一 主務大巨による振替機関及び保管振替機関の指定については、競争原理を最大限発揮させる観点から、複数指定が可能となっている趣旨を尊重して、法律の運用に当たること。
一 主務大巨の指定を受けた振替機関及び保管振替機関に対する行政当局からの退職職員の再就職の要請を厳に慎むなど、公務員制度改革の趣旨を十分に踏まえること。
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