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◆税理士法の一部を改正する法律案
(内閣提出第68号)(参議院送付)
要旨:
本案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する信頼される税理士制度を確立するため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設
租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、陳述できることとする。
二 税理士試験の受験資格要件の緩和
1 受験資格要件の実務経験年数については、一律3年以上とすることとする。
2 大学卒業者と同等以上の学力があると認められた者で、一定の学校において法律学又は経済学を修めたものについて、受験資格を認めることとする。
三 税理士試験の試験科目の免除制度の見直し
1 学位取得等による試験科目の免除制度
(一)学問領域を試験科目である税法科目及び会計科目に相応するものに限定することとする。
(二)修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とすることとする。
2 税務官公署職員の試験科目の免除に係る国税審議会の指定する研修について、 その指定基準を財務省令で定めることとする。
3 不正の手段により試験科目の免除を受けた者等に対する免除取消規定を設けることとする。
四 計算事項等を記載した書面添付に係る意見聴取制度の拡充
税務官公署職員は、計算事項等を記載した書面の添付のある申告書を提出した者について、あらかじめ目時場所を通知して調査する場合において、税務代理の権限を有することを証する書面を提出している税理士があるときは、当該通知を
する前に、当該税理士に対し、当該添付書面の記載事項に関し意見を述べる機会を与えなければならないこととする。
五 税理士法人制度の創設
税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法土の合名会社に準ずる特別法人 とし、対外的な社員の責任については、連帯無限責任とすることとする。なお、
社員は2人以上とし、従たる事務所を設ける場合には社員を常駐させることとす る。
六 施行期日
この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。
(附帯決議)
税理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 経済社会情勢の変化等に対応して高度化・複雑化する税理士業務の実態にかんがみ、その資質の維持・向上のため、研修制度の一層の充実を図り、その受講率の同上に努めるとともに、税理士の懲戒処分の実効性を確保するよう努めること。
一 税務官公署職員の試験免除に係る指定研修については、一般試験との均衡に配意しつつ、その指定、運営、実施、全般にわたって適正性・公正性を確保すること。
一 会員の業務に係る紛議についての税理士会の調停に関する規定が新設されることにかんがみ、紛争解決の機能を充実する観点から、調停に際して適用されるルールの明確化を図ること。
一 税理士業務に係る報酬の最高限度額に関する規定が撤廃されることに伴い、規制改革委員会の指摘を踏まえつつ、不適切な報酬設定が行われることのないよう特段の努力を払うこと。
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