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◆租税特別措置法等の一部を改年する法律案
(内閣提出第4号)
要旨:
本案は、最近の経済情勢等を踏まえ、住宅投資及び中小企業の設備投資の促進を 図るとともに、社会経済情勢の変化に対応する等の観点から所要の措置を講じよう
とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 住宅投資及ぴ中小企業の設備投資の促進
1、住宅借入金等に係る税額控除制度について、平成13年7月1日から平成15 年12月31日までの間に居住の用に供した場合の控除率、住宅借入金等の年末残高の限度額及ぴ控除期間を次のとおりとする新住宅ローン減税制度を創設することとする。
| 居住の用に供する時期 |
控除期間 |
住宅借入金等の
年末残高 |
控除率 |
| 平成13年7月1日から |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
1% |
| 平成15年12月31日まで |
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2、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の適用期限を平成14年3月31日まで延長することとする。
二 金融関係税制
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の適用期限を平成15年3月31日まで延長することとする。
三 社会経済情勢の変化への対応
1 認定特定非営利活動法人に対する寄附に係る特例を創設することとする。
2 贈与税の基礎控除の金額を110万円(現行60万円)とすることとする。
3 個人の土地等に係る長期譲渡所得に対する課税の特例制度における税率軽減の特例等の延長等の土地税制の改正を行うこととする。
4 合併・分割等の企業の組織再編成に対応するための各種特別措置の整備等を行うこととする。
四 その他
既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措閲について、その適用期限を延長する等の措置を講ずることとする。
五 施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成13年4月1日から施行することとする。
(附帯決議)
租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動同にも留意しつ つ、歳出の重点化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解
と信頼、税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方についての抜本的見直しを行い、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。
一 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。
一 特定非営利活動を支援する税制については、非営利活動を促進するという趣旨等に従って認定基準を定めるとともに、その実態等を踏まえ、引き続き検討すること。
一 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・高度情報化・国際化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえ、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配意し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。
一 高度情報化社会の急速な進展により唾経済取引の広域化碑複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。
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