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◆法人税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出第3号)
要旨:
本案は、商法改正による会社分割制度の創設に伴い、企業の合併、分割等の組織再編成による資産の移転等について、その実態に応じた税制を整備するほか、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 法人における課税の取扱い
組織再編成により資産等を移転する法人について、企業グループ内の組織再編成又は共同事業を行うための組織再編成の場合には、一定の要件の下で、移転資産等の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずることとする。
二 株主における課税の取扱い
組織再編成を行う法人の株式を保有する株主について、株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の譲渡損益の課税を繰り延べる措置等を講ずることとする。
三 個別制度の取扱い
引当金等の引継ぎについて、組織再編成の形態に応じた必要な措置を講ずることとする。
四 租税回避の防止措置
繰越欠損金等を利用した租税回避の防止規定に加え、組織再編成に関する包括的な租税回避防止規定を設けることとする。
五 その他
必要な措置を講じ、あわせて国税通則法等の整備を図るほか、所要の改正を行うこととする。
六 施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成13年3月31日から施行することとする。
(附帯決議)
法人税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、歳出の重点化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方についての抜本的見直しを行い、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。
一 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。
一 特定非営利活動を支援する税制については、非営利活動を促進するという趣旨等に従って認定基準を定めるとともに、その実態等を踏まえ、引き続き検討すること。
一 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・高度情報化・国際化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえ、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。
一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。
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