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◆平成12年度の水田農業経営確立助成補助金箏についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案
(財務金融委員長提出、衆法第1号)
要旨:
本案は、平成12年度において政府等から交付される水田農業経営確立助成補助金等について、その税負担の軽減を図るため、次のような特例措置を講じようとするものである。
一 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなすこととする。
〈注〉
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得のうち、労務又は資産の譲渡の対価たる性質をもたない所得(懸賞の賞金品、福引の当選金品、馬券の払戻金等)をいい、所得の計算に当たり50万円の特別控除が認められ、これを超える場合はその超過額の2分の1が他の所得と合算されて課税を受けることとなっている。
二 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付を受けた後2年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することとする。
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