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◆国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件
(内閣提出 議決第1号) (参議院送付)
要旨:
本件は、環境省が公共用財産として所管する公園である京都御苑の一部に、京都迎賓館(仮称)を整備するため、次の財産を内閣府所管の公用財産にする必要があることから、国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めようとするものである。
一 所在地
京都市上京区京都御苑内
二 口座名
京都御苑
三 財産の区分、種目、数量及び価格
| 区分 |
種自 |
数量 |
台帳価格 |
| 土地 |
公園 |
20,140,00平方メートル |
2,265,218,970円 |
| 立木竹 |
樹木 |
21本 |
46,750円 |
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計 |
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2,265,265,720円 |
(附帯決議)
国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 京都迎賓館の管理運営に当たっては、わが国財政の困難な状況に鑑み、維持管理費を可能な限り最小化することを含め、その効率化の確保に努めること。
二 京都迎賓館を国公賓等の接遇以外に使用する場合は、その使用形態に応じて適正な使用料を徴収すること。
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