財務金融委員会法律案

国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件
                (内閣提出 議決第1号) (参議院送付)

要旨:
本件は、環境省が公共用財産として所管する公園である京都御苑の一部に、京都迎賓館(仮称)を整備するため、次の財産を内閣府所管の公用財産にする必要があることから、国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めようとするものである。


一 所在地 

京都市上京区京都御苑内


二 口座名 

京都御苑


三 財産の区分、種目、数量及び価格

区分 種自 数量 台帳価格
土地 公園 20,140,00平方メートル 2,265,218,970円
立木竹 樹木 21本 46,750円
    2,265,265,720円


(附帯決議)

国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件に対する附帯決議

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 京都迎賓館の管理運営に当たっては、わが国財政の困難な状況に鑑み、維持管理費を可能な限り最小化することを含め、その効率化の確保に努めること。

二 京都迎賓館を国公賓等の接遇以外に使用する場合は、その使用形態に応じて適正な使用料を徴収すること。


NEXT

 

財務金融委員会に戻る
トップページに戻る