|
◆租税特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出第99号)
要旨:
本案は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等の観点から、 個人の長期所有上場株式等の譲渡所得につき特別控除を行う特例措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成13年10月1日から平成 15年3月31日までの間に、上場株式等を証券業者への売委託等により譲渡した場合において、その上場株式等がその譲渡の日において所有期間が1年を超えるもの(以下「長期所有上場株式等」という。)であるときは、申告分離課税の適用
については、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、長期所有上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円の特別控除を行うこととする。
二 その他本特例措置の適用に関し必要な事項を定めることとする。
三 この法律は、平成13年10月1日から施行することとする。
|