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永田町通信
(H20.04.11)
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 4月1日から医療制度が大きく変わり後期高齢者医療制度が施行された。75歳以上の全国民が加入する新たな公的医療保険が始まるほか、若い世代にも関係する医療の値段なども見直が始まったが、余りにも制度が複雑で理解しにくい。こんな状況の中で75歳以上の人に対して、新しい制度の「被保険者証」が郵送されています。今まで加入していた国民健康保険や企業の健康保険等から抜け、4月からは新しい制度に自動的に加入したことになります。この保険証には氏名や住所、一部負担金の割合などが記入されている。一部負担金とは医者にかかったときに患者が窓口で支払う金額であって75歳以上ならば通常は1割ですが課税所得が145万円以上で「現役並み所得がある」と判定された人は3割負担となっています。
 ここで気になるのは保険料はどうなるか。長い間老人保健法による老人医療制度として今迄実施された医療制度については、国・都道府県・市町村の負担金及び健康保険等の拠出金により運営されてきたが、高齢化の進展により、その財政負担は増加の一途をたどりその制度の維持が困難となり、増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制するために設けられたのが、今回の後期高齢者医療制度であります。保険料の徴収方法については老人に支給される年金から天引きすることになっており、保険料は国が示した方式に基づき都道府県ごとにその地域の高齢者が使う医療費や高齢者の所得水準等により基準が異なってくる。例えば、徳島では加入者一人一人の均等割額が40,774円と、これに加えて所得に応じて決められる所得割額「(所得−基礎控除33万円)」×7.43%で有りますが限度額は50万円です。
今まで、会社員の子供の扶養家族となっていた高齢者は、子供の健康保険などに保険料を負担しないで加入していたが、新制度では、このような人も保険料を負担することになる。しかし、制度加入から2年間は半額に抑えられる等特例が導入されることになっているが、なぜ、このような解りにくい説明をするのか不安を抱く高齢者は少なくないであろう。政府は現役世代と高齢者の負担を明確にして国民全体で支え高齢者の特性に応じた医療を提供するため新しい制度を取り入れたと話すが、それで国民が納得するのか心配です。
 政治はもっと分かりやすく弱い立場のものを助ける方法を考えなければならない。

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