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永田町通信
(H19.5.15)
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国民投票法案が5月14日参議院を通過して成立した。これは、憲法をどのような手続きで改正するかと言う法律であって、憲法改正案ではない。憲法96条は、改正要件として衆議院、参議院それぞれの院で総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議して、国民投票で過半数の賛成がなければ成立しないのでありますが、この国民投票法が成立したことで改正手続きが整ったことになった。しかし、成立に当たって民主党が法案採決に参加しやすいように18項目からなる附帯決議を付けた。その内容の主なものは、@国民投票法の対象範囲を憲法だけにするのか、それ以外の重要法までに広げるのか。A最低投票率をどのように決めるか。B公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止はどのように厳格化するか。C国民投票広報協議会の運営について中立性、公正性の確保をどうするか。また、罰則の適用は国民が萎縮しないようにするにはどうするか。等々であるが、これからこの法律が凍結されている3年間でどう処理されるか。その上で、憲法改正案を作成しなければならない。
次期国会から衆参両院に新設される憲法審査会は3年間は改憲案を審査することは出来ないが、自民党はこの間に集団的自衛権や自衛隊の位置づけ、環境権やプライバシー権、と言った主要な論点の整理を進めたい考えである。しかし、具体的な議論を進めれば進めるほど与党内での足並みが乱れる恐れはある。民主党も党内に改憲派、護憲派を抱えている。これから3年後には憲法改正案が提出できるが、原案提出に当たっては衆議院議員100人以上または参議院議員50人以上の賛成が必要である。との規定が設けられるから全ての政党が改憲案を提出できるわけではない。現状の国会勢力では自民党と民主党以外は提出できないことになる。通常の法案ならば提出権は内閣と議員てあるが憲法改正案は最初に述べたように国会が、これを発議し、となっていて、発議提出できる権限は内閣にはなく議院だけではないかと考えられる。これについての解釈も、これから議論される重要な問題である。

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